戸籍に氏名のフリガナを
記載する制度が始まります
誤りがない場合は届出が不要です。
令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法には戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正も含まれており、施行される令和7年5月26日以降は、これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが、新たに記載されるようになります。
記載されるメリット
推進のための基盤整備
通知を必ず確認しましょう。
通知書の発送時期は、7月下旬を予定しています。
届いたら必ず内容を確認してください。
- ・通知ハガキに記載のフリガナに誤りがない場合は届出が不要です。
- ・もし通知に記載されたフリガナが誤っている場合にはSTEP2の届出が必要です。
通知のフリガナが誤っている場合には、令和7年5月26日の改正法施行日から令和8年5月25日までに届出をしてください。
フリガナの届出はマイナポータルからオンラインで行うことが出来ます。マイナポータルから届出が出来ない場合は、郵送や市区町村の窓口でも届出可能です。
- ・本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出
- ・本籍地の市区町村へ郵送
- ・オンラインで届出
マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。
STEP.2の届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが記載されます。
なお、この方法で戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。ただし、STEP.2で届出をした後にもう一度変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、一般に認められている読み方に限られますが、すでに戸籍にある方が「一般的な読み方ではない読み方」を実際に使用している場合は、その読み方を尊重して届け出ることができます。ただし、この場合は、その「一般的でない読み方」が実際に通用していることを証明する書類の提出が必要になります。
証明書類の例として、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが挙げられます。こうした書類で、その読み方が普段から使われていることが確認できれば、「一般的でない読み方」としてフリガナを届け出ることができます。
届出の方法
下記5点が必要です。


(4桁の暗証番号)

(6桁から16桁の暗証番号)


マイナポータルをご利用の場合は必ず、「マイナンバーカード」、「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」の3種類の電子証明書が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁いただき戸籍フリガナ特設窓口にて届出をいただくか、郵送により届出を行う事となります。
「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」のご用意ができましたら以下のリンク「法務省のオンライン届出」を参考に操作ください。

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Qこの制度はいつから始まりますか。
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令和7年(2025年)5月26日から始まります。
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Qなぜ戸籍にフリガナを明記する必要があるのですか
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行政手続きのデジタル化が目的の一つですが、マイナンバーカードの海外利用開始に向けた取り組みでもあります。また、マイナンバーカードにフリガナを記載することで登録してある金融口座との照合も可能になります。
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Q戸籍法とはどのような法律ですか
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戸籍法は、「国民各人の身分関係を公証する公正証書」である戸籍に関する制度(戸籍制度)について定める法律です。
※公証とは、特定の事実又は法律関係の存在を証明する行政行為を指します。 -
Qフリガナの届出しないと罰則がありますか
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フリガナの届出をしなくても罰則はございません。また、手数料もかかりません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。
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Q誰が届出をすることができますか。
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「氏の振り仮名届」と「名の振り仮名の届」で届出資格のある方が異なります。
・氏の振り仮名の届:氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
※戸籍の筆頭者が亡くなっている場合は、第二順位として配偶者、第三順位として子(いずれもその戸籍から除かれたものを除きます)が令和8年5月26日まで、氏の振り仮名を届け出ることができます。
・名の振り仮名:各人がそれぞれ届出人となります。筆頭者・配偶者・15歳以上の子であれば届出可能です。 -
Qフリガナの届出はどのような方法ですることができますか。
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氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、郵送や窓口での届出も可能)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、届出に手数料は一切かかりませんが、郵送における送料はご負担いただく必要があります。
◆マイナポータルを利用:
マイナンバーカードをお持ちの方で電子証明書を設定されている方は、窓口に出向くことなく手続き出来るマイナポータルで手続きが可能
◆郵送:
法務省のホームページから氏(名)の振り仮名の届をダウンロードし通知に記載されている住所(本籍地)に送付(郵送費用はご本人様負担となります)
◆窓口に届出:
本籍地又は所在地の市区町村窓口で届出可能 -
Q届出に手数料はかかりますか
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振り仮名届出に手数料はかかりません。また、罰則もございません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください -
Q振り仮名の届出期限はいつまでですか。
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令和8年5月26日までに届出をされない場合、通知している内容で戸籍に振り仮名が記載されますが、それ以降も届出を受付をおこなってますので、変更する事が可能です。但し、1回目の届出以外は家庭裁判所の許可が必要となります。
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Q戸籍筆頭者が亡くなっている場合、氏の振り仮名の申請はどうすればいいですか
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戸籍の筆頭者が亡くなっている場合は、第二順位として配偶者、第三順位として子(いずれもその戸籍から除かれたものを除きます)が令和8年5月26日まで、氏の振り仮名を届け出ることができます。
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Q氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうするのですか。
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(氏のフリガナについて)
やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
名のフリガナについて)
正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 -
Qフリガナは戸籍のみに登録されるのですか
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フリガナは戸籍データだけでなく、住民票にも登録されます。また、令和8年6月以降は、マイナンバーカードにもフリガナが登録される予定です。
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Qフリガナに使用できる文字に制限はありますか?
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はい、カタカナ・ー(長音記号)以外の文字(ひらがな・漢字・アルファベット・その他記号など)は使用できません。
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Qフリガナ変更の申請に写真は必要ですか
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フリガナの変更に写真は必要ありません。
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Qフリガナの変更が完了したら、どのように通知されますか
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特に通知は行っておりません。
近江八幡市役所 1階 市民課横に特設窓口開設
- 開設期間
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●令和7年5月26日から令和8年5月25日
平日8:30~17:15
- 必要な持ち物
- 届出されるフリガナが確認できるもの(推奨:保険証や通帳、パスポート)をなるべくご持参ください
お問い合わせはこちら
- 開設期間
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●令和7年5月26日から令和8年5月25日
平日8:30~17:15